節税

節税対策

毎月利益を計上して予定通りに進んでいても、決算直前になれば「税金」のことで頭がいっぱいになり、節税しようと不要なものを購入する。このような会社を何社も見てきました。
実際払う税金は少なくなるのですが、それ以上に手元資金が減ってしまう。
それにより資金繰りが苦しくなる・・・。

弊社では、「利益を出して→納税をして→内部留保を厚くし→会社を強くする」ことが会社を長く存続させる方法だと考えております。

しかし、そうは申しましても「税金は出来れば払いたくない」というのが本音ではないでしょうか。
会社にとって有効な節税方法・そうでない節税方法があるのですが、参考までにいくつか挙げさせていただきます。

消費税の納税義務が免除

個人事業を営んでいる方が法人を設立する場合の消費税の節税です。消費税は、2年前の売上(基準期間の課税売上ですが、簡便的表現しています。)、又は一年前(前期)の上半期の売上(課税売上高)若しくは給与等(所得税の対象となるもの)の支払が1,000万円を超える場合に納税義務が生じます。

個人事業主の方が法人成りしますと、事業は引き続き継続しているのですが、個人と、法人とでは全く別人格になりますので、法人としては2年前がありません。
消費税の納税義務は2年前の売上と一年前(前期)の上半期の売上げと給与等で判定すると記載しました通り、2年前がない場合は一定の要件を満たせば納税義務が生じません。したがって、法人成りしてから最低1年間は消費税が発生しないということになります。

また、サラリーマンの方が個人事業を開始した場合も同様に2年前がありませんので、消費税がかかりません。
よって、サラリーマン→個人事業主→法人成りとステップを踏んでいけば、最低2年間は消費税が発生しません。

未払費用の計上

未払費用を決算時に計上することはよく知られておりますが、しっかりと計上できているでしょうか。例えば、20日締めの会社が請求書ベースで未払を計上する場合、20日締めの請求書だけでなく、21日~末日分の支払いも未払計上できます。
法人クレジットカードなどの、翌月引落の場合でも、購入日次第で計上できます。

要は、決算日までに物品などの購入や、サービスの提供を受けていれば未払費用として計上できます。
給与(役員報酬以外)に関しても末締以外の会社であれば、同様に計上できます。

意外と細かな費用に関しては未払計上をしていない場合はありますが、小さな積み重ねも節税につながりますので、注意してみて下さい。

役員貸付金は出来るだけ減らす

「役員貸付金」とは法人の役員が法人の資金を持ち出した時に計上します。小さな会社では、会社のお金と社長のお金が明確に線引き出来ていないのが現状です。
対外的には会社の経営のために使用しない不良資産として見られがちです。
ですから、当然税務署にも目を付けられます。

役員貸付金は、給与以外に引き出したお金なので、「個人と会社の区別が出来ていない会社=経理がずさんな会社」として見られやすいので、極力なくしておいた方がよいでしょう。

また、法人は基本的には利益追求を行います。よって、いくら会社の社長であっても無利息で資金を貸し付ける事は出来ません。
当然関連会社や、取引関係が深い会社であっても同様です。つまり、貸付金に対して受取利息の計上が必要になります。
この受取利息にも税金はかかりますので、極力貸付金は減らす方がよいでしょう。

※役員等に貸し付けたままで、返済の事実が認められない場合、「役員賞与」として源泉徴収義務を負う場合があります。その点からも決して好ましいことではありません。

決算賞与の活用

従業員に対する賞与の支払いとして決算近くに支給するのは効果的な方法です。会社の決算予測がある程度できているでしょうし、税金をうまくコントロールすることが出来ます。

この決算賞与に関しましては決算時に支給していなくても、要件を満たせば未払い計上が出来ます。
その要件は

  1. 賞与支給額を従業員別に確定し、その金額を知らせていること
  2. 実際の支給日は決算日の翌日から1ヶ月以内であること
  3. 支給額について損金経理をしていること

が要件として挙げられます。

※未払計上は出来るのですが、可能であれば決算日までに支払いが済んでいる事が望ましいでしょう。

短期前払費用の活用

経費の処理の原則は、期間に対応した経費を計上することです。
前倒しで支払いをしたものについては「前払費用」として処理し、翌期以降に損金に参入します。しかし、例外的に認められている前払費用があります。それが「短期前払費用」です。

これは1年以内にサービスを受ける事が確定している場合で、既に支払いが済んでいる場合に計上できます。
具体的な使用例としては、保険料を年払いで支払いをする。
家賃やリースの支払いを期末付近で活用しても大きな節税効果を得られる事があります。

ただし、注意しなければならないのは、月払いの契約のままではこの特例が使用できないことになります。年払いの契約書を交わさなければ単なる前払いとして損金計上することができません。また、契約書等の書類がそろっていても、実際に支払いがなされていなければ計上することができません。

期末在庫処分で節税

期末決算で気になる気になるのが在庫ではないでしょうか。
この在庫には間接的に税金がかかっています。
売れるまで資産として計上しておかなければならないということが原因です。売れ残りの商品は仕入れから控除されるということがポイントです。

つまり、売れ残りの商品が多ければ多いほど、利益金額が増加する仕組みになっているのです。
決算間際に仕入れた商品が残っている場合はいいのですが、流行り物や季節物の売れ残りがある場合、今後売れる可能性は小さくなる一方です。放っておいたらどんどん棚卸資産が膨らみます。いつかは処理しなければならなくなります。

そこで、処理するタイミングとしては決算時が最適なのです。
バーゲンなどの見切り品として処分する方法を採用するのが一番です。仮に赤字になったとしても、処分してしまえば、財務体質が健全になりますし、少額であっても、いくらかは会社にキャッシュが入り込んでくるので、資金繰り的にも大変よいと言えるでしょう。

しかし、注意点もあります。会社役員や、関係者に有利な金額で売却しないことです。
いくら処分品といっても、実質的に贈与とみなされる可能性があるからです。
また、どうしても有料で処分できない場合は、廃棄処分する手もあります。
ここでも注意すべきは廃棄したことがわかる証拠書類(領収書、受取書、証明書など)を保管しておくことです。

中古資産の取得による節税

新たに固定資産を取得した場合、資産に計上され、毎期減価償却により損金とされます。
毎期損金として計上される減価償却費はその資産の耐用年数(法定の使用可能期間)が短いほど多くなり、税金が有利になります。

そこで注目するのが中古資産の活用です。中古資産の耐用年数は、新品の資産の耐用年数を元に一定の計算式により求められ、新品の資産の耐用年数より短くなります。
したがって、同じ種類の資産について新品で購入するよりも、中古で購入した方が減価償却費が大きくなり、税金上有利となります。

【減価償却費(初年度)の計算例】

例)平成21年4月1日に車(法定耐用年数6年)を取得した場合
(3月決算の法人、定率法適用)

  1. 400万円の新車を購入した場合
    400万円×0.417=166万8,000円
  2. 250万円の中古車(経過年数3年)を購入した場合
    250万円×0.833=208万2,500円

※法定耐用年数6年から一定の計算式で求めた耐用年数に対する償却率

上記からわかるように、400万円の新車を購入した場合の減価償却費より、250万円の中古車を購入した場合の減価償却費の方が大きくなります。

特別償却・税額控除の活用

法人税の計算において、一定の要件を満たせば普通減価償却にプラスして償却出来る「特別償却」と、算出した税額から一定額を控除する「特別控除」という制度があります。
要件が整っている場合は、企業はどちらかの選択をすることになります。
主なものとしては

  1. 中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却・特別控除
    特別償却限度額・・・取得価額×30%
    特別控除・・・取得価額×7%
  2. 情報基盤強化設備を取得した場合の特別償却・特別控除
    特別償却限度額・・・取得価額×70%×50%
    特別控除・・・取得価額×10%

などがあります。
ここで、どちらを選択した方が有利かと言いますと、事情を考えなければ特別控除の方が有利です。特別償却は選択した場合と、選択しなかった場合で、償却額合計金額は変わりありません。一方で特別控除は税金そのものを控除しますので有利となるわけです。
ただ、万が一赤字決算になるようでしたら、控除する税額がありませんので、特別償却を選択することになるでしょう。

少額減価償却資産の選択による節税

備品等を購入した場合、原則固定資産として計上し、毎期減価償却により費用化されます。しかし、現在の税法では30万円未満の少額減価償却資産については特例が認められております。その内容は下記の通りです。

  1. 10万円未満・・・少額減価償却資産として一括損金計上
  2. 10万円以上20万円未満・・・一括償却資産(3年間均等償却)
  3. 30万円未満・・・少額減価償却資産として一括損金計上

資本金が1億円の青色申告法人に限りますが、上記特例はうまく使用すれば大きく節税につながります。
(3.)の30万円未満の備品等は支払い時に一括で費用として認められますが、年額で300万円を限度としておりますので、年間で300万円以上の備品等の購入がある場合、どれを少額減価償却資産として計上するか選択することになります。

ここで注意していただきたいことは、耐用年数です。
例えば24万円の備品A,Bを購入した例で考えてみましょう。

  • 24万円 耐用年数 8年 → 年間償却額3万円
  • 24万円 耐用年数 3年 → 年間償却額8万円

上記A,Bを比較した場合、Aの方が毎期償却できる金額が少ない(費用になる金額が小さい)ため、Aを一括償却資産として計上した方が有利(早く損金計上出来る)なのです。
また、期中に取得した資産はその使用に応じて月数案分して償却しますが、(2.)の一括償却資産に関しては単純に所得価額の1/3を損金に算入することができます。

つまり、決算月に購入しても、1/3は経費に出来るのです。さらに、一括償却資産に関しては地方税の償却資産税の対象からも除外されるため有利になります。

※ただし、一括償却資産は仮に期中で除却した場合でも、3年間で償却を続けていかなければなりませんので、不利になることもありますのでご注意下さい。

減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、購入代価のほかに、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などが含まれます。

しかし、次のような費用は、取得価額に含めず、費用とすることができます。請求書をチェックすれば費用とすることができるものがあるかもしれません。

  • 不動産取得税や自動車取得税
  • 登録免許税その他登記や登録のために要する費用
  • 自賠責保険料、自動車税、司法書士への報酬など

保険加入

目的に合った保険に入るのは、有効な節税対策になります。
保険加入する場合、一番大事なことは「目的に合った保険に加入すること」です。
返戻率が高くても、他社と比べて保険料が安いとしても、目的に合った保険に加入していない場合、その支払保険料相当額を経営に活かすことはできません。
法人が保険に加入する目的には、

  • 経営者の不測の事態に備えるため
  • 経営者や従業員の退職金に備えるため
  • 事業承継対策資金に備えるため

この事を踏まえて保険には加入していただければと思います。

以上参考までにいくつか挙げさせていただきました。

何度も申しますが、節税には、有効な節税とそうでない節税があります。
同じ内容でも会社によってその効果は違います。
大事なことは、節税方法が会社の状況にふさわしいかどうかということです。

弊社では御社のご希望にあったサービスの提供をしておりますので、遠慮なく申しつけ下さい。